スマートフォンや携帯端末の代金支払は、価格が高額になるため、割賦購入を利用することがあります。
契約の際には、個人信用情報に契約内容が登録され、支払情報も登録されることになります。未成年の場合でも、親の同意を受けることで割賦購入は可能であるものの、親の不注意で支払いを滞納してしまうと、キャッシングやクレジットカード、目的ローンの審査に影響が出てしまいます。
最近では、端末代金が高額なため、端末割引を適用するため子供の名義で契約することがあります。
この場合、個人信用情報に登録されるのは子供の情報です。毎月返済が遅延気味、3ヶ月以上滞納してしまった、債権が譲渡されてしまった場合は金融事故となってしまいます。
特に滞納情報や債権譲渡の情報は、約5年間は情報が登録されてしまい、高校生なら20歳を超えた時点でやっと情報が抹消されることになります。支払滞納の事実を知らず、キャッシングやクレジットカードを申し込みした場合、審査通過は困難となります。
そのため、親は子供名義で契約した割賦購入を絶対に滞納しないこと、もし滞納したことがある場合は本人にその事実を伝えることが重要になります。
それを知らずに申し込んでしまい、関係の無い会社に事故情報が漏れて不利益にならないようにする必要があります。知らずに申し込みを繰り返し。銀行や大手消費者金融、クレジットカード会社という選択肢がどんどんなくなってしまいます。